サービス付き
高齢者住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅の基準
高齢者支援サービスを提供すること。(うち、安否確認、生活相談は必須)
社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業者等の職員、または医師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
常駐しない時間帯は、緊急通報システムで対応する。
居室面積は、原則25m2以上。
※但し、居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18m2以上
設備に関する基準(トイレ、洗面設備の設置)
バリアフリー設計
※詳しくは、国土交通省省令の内容をご確認ください。
※都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計画で、別途基準を設けている場合があります。
行政による新制度推進策
1. 建築費の10分の1を国が直接補助
登録により国土交通省より新築の場合は建築費の10分の1(上限100万/戸)、改修の場合で3分の1を直接補助(同)。2011年度予で325億円を計上し、今後10年間で60万戸を整備する方針を打ち出している。
2. 税制優遇による推進
国などの補助金を受けている事を条件に、所得税・法人税・固定資産税・不動産取得税が優遇されます。
3. 融資関連の支援措置
サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資条件が緩和されます。
「サービス付き高齢者向け住宅」の主な登録基準
少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
●社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業者等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供する。
●常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応。
※国土交通省が定める省令を抜粋しております。但し、都道府県が策定する高齢者居住安定確保計画において、登録基準の強化又は緩和があります。